今年は厄年ではないのだけど

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9月 252011

少額訴訟に続いて、別件で損害賠償+慰謝料交渉とは……。

国難の年ということは重々承知だが、プライベートはマジ勘弁である。

とある企業の法的責任(オトシマエ)-(6:振り返り編)

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9月 182011

■今回の裁判の意義■

「不合理に泣き寝入りしなかったこと」の一点に尽きる。

完全に相手側の落ち度であることが訴因ではあったものの、相手は誰でも名前を知っている、東証一部上場の大企業。一方、こちらは一般市民の一個人。請求額から手続が簡易な小額訴訟制度を利用、手続き上は通常訴訟移行はしたものの、実質的には小額訴訟の審理から和解に至った=小額訴訟の範疇で収まった、といえる内容であり、簡易に利用できる小額訴訟制度の意義は大きい、と実感できた、と言って差し支えない。

話の経緯で言えば、先のブログエントリーにある通り、先に和解を申し入れたのは原告側である(訴訟前)。

これに応じなかったにも関わらず、最終的には被告が和解を振ってきたわけだが、ぶっちゃけ、最初から和解で解決しようとするなら、通常訴訟移行は不要である。小額訴訟の枠内での和解を行えば良いからだ。

通常訴訟移行を請求したのは、あくまでも手続き上のことと被告は白を切るかもしれないが、「原告に対する被告の示威行動」という要素を確実に含んでいる。要は原告が通常訴訟にびびって裁判を取り下げる……ということを期待しての行為であった、ということだ。この点、ど素人なら取り下げ→泣き寝入り、という選択肢もあったのだろうが、こちらは「有識者」を抱えていたわけで……。最後まで怯まず対応したために、最終手段で被告の和解提示……となったものと推測している。

原告側からすると、通常訴訟移行で通常の民事訴訟のスキームに乗るリスクはもちろん想定していたが、訴因からするとその可能性はかなり低く見積もられること、裁判官が和解を提示する可能性が大いにあったこと、等を根拠にしたリスクマネジメントの結果、「怯まずに裁判をしよう」という結論に至っている。

■被告の行動の非合理性■

上記のように、持ち札を一枚ずつ切って行った結論が被告の和解提示、と考えるのが通常と思うが、今回に関していうと「被告のリスクマネジメントの甘さ・緩さ」が、被告自身の首を絞めた、という要素は否定できない。具体的に挙げると以下である。

◆原告の和解申し入れに根拠なく応じなかったこと。
◆通常訴訟移行を申請しつつ、和解を申し入れてきたこと。
◆安直に答弁書で一部否認・一部不知を行い、心証を落としたこと。
◆遠路はるばる6名もの大人数で「お金を掛けて」法廷に来ていること。

このうち4番目は和解内容にまで影響を与えかねない内容で、いち企業人たる当方から言っても「有り得ない」対応である。

また、訴訟外の話まで考えると、被告のコスト感覚は正直おかしい。
ぶっちゃけ、6名の往復交通費だけで和解金額を優に上回るからである。恐らく倍近い交通費が掛かっているはずだ。

さらに言えば、その6名が裁判での主張内容をどうするかを打ち合わせ、資料を作り……ということに、一体どれだけの工数=コストを掛けているのか、自分たちで自覚していないとしか考えられない。確かに部課長クラス=管理職ばかりだから、給料は完全固定である可能性が極めて高いが、だからといって何をしていてもよい、というわけではないはずだ。

被告として対応した2名はさておき、残り4名の振る舞いが正直見えなかった。同席だけに来た、というか……。本来の業務を止めてまで来る価値がある1時間半だったのだろうか?と考えると、やはり被告のコスト感覚は一般の民間企業のそれと比肩できるものではない、と判断せざるを得ない。

最後まで和解に応じない、ということが「企業のメンツ維持」だったのかもしれないが、通常訴訟移行で通常の民事訴訟になった場合、傍聴は可能だし判決になれば裁判例集へ掲載される可能性だって出てくる(まぁ小粒な話すぎるので実際は載らないだろうが……)。このあたりのリスクマネジメントも甘く、緩いとしか思えない。

ちなみに本件、当方が被告側なら、こう対応する。

1.関係者にヒアリングし、事案の全体像を把握する
2.責任の所在を明確にする
3.原告側に報告・謝罪する
4.原告側に要求事項があるかを確認する
5.要求事項の妥当性・合理性を会社として判断、その応諾の要否を決定する

→今回でいえば、訴訟外で和解に応じるべきだった。

「5.」の時点でトータルコスト面とリスクマネジメント面の双方に基づく判断が必要と考えている。原告側要求事項に応じたとき、応じないときのコストとリスクを評価し、トータルでの判断を下す。それが訴訟外での和解になるかもしれないし、応じないことで訴訟になる、ということも有り得る。対応の根拠が明確になっていれば、対応がブレることはなく、より円満な解決が図れるはずだ。……このあたりが被告法務部で理解されていないんだろうなー、と。

和解とは結局のところ金銭での解決である。ならばこそ、最もコストパフォーマンスに優れる解決策を講じる……が、本来の企業行動ではないかと個人的には考えるのだが、さて。

■解決したことについて■

先日他界した祖父との最後の肉声会話は、本件を「徹底的にやれ」「いい経験にもなる」とも言ってたなぁ。これが実質遺言だったこともあり、手は一切抜かず、全力で対応。無事墓前に「良いニュース」として報告できたことが何よりである。

提訴の目的は「双方合意の上、書面で解決すること」「慰謝料に相当する、いくらかの金額の交付を受けること」の二点であり、それが勝訴と和解のどちらになっても構わなかったので、結果は目的を達成した、十分満足できる内容。

ちなみに、うちの両親の「裁判」「裁判所」に対するハードルを大きく下げられたことが意外に効果大だったりする。暇なら傍聴に行く、という選択肢ができた。その日の開廷予定は裁判所の入り口に張り出されているので、それこそお弁当を持って裁判所に朝行って、興味のある裁判をつまみ食いして聞いてくる、という時間の使い方は大いに意義があるからだ。平日が自由なリタイア世代だからこそ、できることである。

あとは……、専門外領域とはいえ、大学院まで法律を勉強しておいて良かった、と初めて実感した。そりゃこんなトラブルに巻き込まれないことに越したことはないわけだが(汗)、専門家の関与なく、巻き込まれたことに対して適切に対応、納得の行く解決ができたことは、「身に付けた知識」に拠るところが大きい。これ以上の面倒事は御免蒙るが(笑)。

というわけで、「とある企業の法的責任(オトシマエ)」、これにて完結。

とある企業の法的責任(オトシマエ)-(5:対決・解決編)

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9月 182011

ビジネススーツの6名は全て被告側の人間らしい。
被告席には2名、傍聴席に4名。被告席の2名は弁護士かな。  <後で誤りと判明(後述)

っていうか、今日は平日ですよ?俺夏休みだけど。
どう見ても部課長クラスばかり。わざわざ一人数万円掛けてここまで来るなんて、なんかおかしくね?

で、開廷。裁判官1名とその両脇に司法委員が1名ずつ。
最初は被告答弁書に関して、原告から質問はあるか?とのことで裁判官が話を切り出した。

事前に打ち合わせておいた、親父の質問は明快である。

◆もともと事実を認める被告側役職者複数の捺印入り報告書の交付を受けているが、その内容を被告自身が一部否認、一部不知とは一体どういうことなのか?

これに対して、被告は「しどろもどろできちんと答えられなかった」のである。
やはり、と納得しつつも、俄かにシンジラレナイ状況。

裁判官が入れたフォロー「積極的に訴因の存在を認めているわけでないということ?」を肯定していたので、やはり「訴訟戦術としての否認・不知」だったとの推測の確度がかなり高まった。被告発言でも「手続的に否認・不知という答弁書を作った」ニュアンスが出ていたので、事前の推測はほぼ正解だろう。

で、その後で裁判官は被告から和解提案があったことを説明。
……初耳なので、被告は少なくとも答弁書送付の後に作った、ということになる。

開廷時点で司法委員を同席させているので、裁判官も最初から和解を振るつもりだろうとは思っていたが、ここに来て被告提案の和解が出てくるとは、ねぇ。こちらからは訴訟前に和解を振っているのに、それを無視してこれかよ、と正直腹立たしい感じはした。

原告が和解に応じる余地を見せたことで、法廷での話し合いは終了。以降は所謂ラウンドテーブルに場を移す。
ここまでで開廷から15分……って、短っ!

ラウンドテーブルに移動するときに提案の和解内容を見せてもらったが、まぁテンプレ通りの内容である。慰謝料名目ではなく解決金名目での金銭交付を行い、他の債権債務は一切ないことを合意する内容。あとは金額か。

ラウンドテーブルには傍聴人は同席できない。ここからは親父の単独戦闘。
何度か控え室に戻ってきたが……。もうね、爆笑するしかない内容。

◆被告提示金額が低すぎる
「提示金額が低いこと」と「遠路はるばる大人数で来ていること」の整合性が全く取れていない。ここは親父が明確に指摘。司法委員から「この金額は有り得ないですよ」言われ、裁判官からは「今日、お金と手間を掛けて大人数で来ているのに、この提示をするなんて、如何にもお役所仕事ですよ……って、うちもお役所でしたね(笑)」と一人ノリツッコミをされる始末。この裁判官、ノリノリである。

◆終始ワンサイドゲームな話し合い
司法委員は「原告はお金目当てで提訴したわけではないとわかった」と言い、裁判官は「同じことされたら私も原告と同じ対応をしますねぇ」と言う。裁判官や司法委員という、公平・中立な第三者という立場から見てこの意見。……どんだけ被告がアホな対応をしたか、つくづく思い知らされるエピソードである。

◆何のためのその人数?
被告席に座ったのは弁護士ではなく法務部員とのこと。で、傍聴人は営業系の部課長クラス。解決金アップの被告内調整で手間取っていたようだが、そういう決済のために来ているわけでもなかったらしい。そもそもアップって言っても大したことのない金額で、うちの会社なら平社員レベルの裁量でできそうな金額なんだけど……。

こんな遣り取りがされ、被告提示の元金額の倍で決着。
この場で振込先口座番号まで伝えたそうな。

金額的には訴訟での請求額には遠く及ばないが、もともと「この金額は死守しよう」と考えていたベース金額があり、それに基づいて積み増した請求額にしたので、内容としては十分。要は「ベース金額を得るために、請求額を~円にしよう」というやつである。バカ高い請求額にしてもその合理的根拠の説明ができないので、安直な背伸びは禁物、としたがそれも功を奏した模様。ちなみに被告は最初の提示金額(『低い』と言われた金額)の合理的根拠が示せなかったそうだ。救いようがないわ。

最終的に金額に折り合いが付き、和解。ラウンドテーブルの話し合いは1時間ちょっと。
後日和解の書類が届き、被告から解決金の振り込みがされて一件落着、となる。

ちなみに和解は確定判決と同等の効力があるので、

・一事不再理の被告側反証
当たり前だが、原告は同一の訴因に基づいて提訴することができない。被告が「これで解決済み」と示す証拠となる。

・解決金という金銭債権の根拠
万が一、被告が解決金を支払わない場合、原告がその履行を請求する証拠になる。

という性質を有する。……まぁ個人的には「和解文書を額縁に入れて飾りたい」んだけど。

つづく。

とある企業の法的責任(オトシマエ)-(4:決戦の日は今日編)

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9月 182011

これとかこれとかこれで揉めてた件。ようやく片付いた。
結論は「被告申し入れの和解」。内容は実質原告勝訴。

いろいろとツッコミどころ満載だったのでここに書き残そうと思う。
長いので3エントリーに分割。

【前提】

こちらは慰謝料請求の小額訴訟を提訴、被告(某一部上場大企業だ)は、
・通常訴訟への移行を請求
・訴状内容の一部を否認
・訴状内容の一部を不知

との答弁書回答。ちなみに原告はうちの親父で、証拠書類の半数以上は被告から直接面会の上で捺印入りで交付されたもの。訴状内容は当然それに基づくもので、その否認・不知は正直意味不明。こちらが被告交付書類を有印私文書偽造したとでも言いたいのか……と勘ぐりたくなった。

通常訴訟移行とはいえ、第一回弁論は論点整理になるはずだから、聞きたいこと、確認したいことをいくつかピックアップする程度に留めておいた。改めて弁護士を立てる……必要がある内容とも思えないので、原告側は本人である親父が法廷に立つことに。

被告側は大企業だが遠隔地にあるので、顧問弁護士だけ来るだろう、と予想。これがビックリな状況になるとはこの時点では露ほども思わず……。

通常訴訟移行ということで少なからず親父も不安を抱いていたが、

◆被告答弁内容はあくまで訴訟戦術の一環と考えるべきで、鵜呑みにする必要は皆無。
→むしろ矛盾点や合理性に欠く内容を拾い上げ、反論材料とすればよい。

◆通常訴訟移行は被告請求でオートマチックに行われるものだが、正直通常の民事訴訟で扱うべき内容には程遠く、裁判官が最初から和解を振ってくる可能性がそこそこ以上に高い。
→この内容でいちいち通常訴訟やってたら裁判官が大変。というか俺が裁判官なら和解で終わりにする。面倒くさすぎて。

と説明、そのままで行くことにした。

【で、当日】

裁判所に行ったのは両親+俺の3名
裁判所の自販機が爆安でワロタ。120円ジュースが80円、150円ペットボトルが120円とか有り得ないから!

当日の開廷予定が一覧で貼ってあるので見てみると……。俺たちタイム30分。想像以上の短さ。
まぁそれくらいしか話す内容ないかもなぁ……。 <俄かに納得してた。

親父は原告席に着席で、待機。傍聴席で母と二名で待っていると、何やらビジネススーツの一団が……。
えーと、計6名?

……は!?これ全員被告側!?

つづく。

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