◆半日休暇は労働基準法上に根拠規定がない
要は「運用」ってこと。
◆強度
法令≧労働協約≧就業規則≧労働契約。
◆生理休暇には上限がない
性質上そりゃそうだ、な話ではある。
◆家事使用人には労基法は適用されない
つまり市原悦子は(以下略)。
◆「2 Weeks Notice」は民法の一般原則。
労基法では「30日前予告」。ここは特別法>一般法の関係。
◆年俸制でも毎月給料日はある
年俸の1/16を毎月受け取る。
◆有給休暇は当然に発生する権利
「貰える」のではなく、「発生する」。バイトだろうがパートだろうが、有休はある。
◆労基法61条5項
紅白歌合戦でお馴染みの、あの規定。
◆社員寮は労基法上に根拠規定がある
労基法94条以下。