◆半日休暇は労働基準法上に根拠規定がない
 要は「運用」ってこと。

◆強度
 法令≧労働協約≧就業規則≧労働契約。

◆生理休暇には上限がない
 性質上そりゃそうだ、な話ではある。

◆家事使用人には労基法は適用されない
 つまり市原悦子は(以下略)。

◆「2 Weeks Notice」は民法の一般原則。
 労基法では「30日前予告」。ここは特別法>一般法の関係。

◆年俸制でも毎月給料日はある
 年俸の1/16を毎月受け取る。

◆有給休暇は当然に発生する権利
 「貰える」のではなく、「発生する」。バイトだろうがパートだろうが、有休はある。

◆労基法61条5項
 紅白歌合戦でお馴染みの、あの規定。

◆社員寮は労基法上に根拠規定がある
 労基法94条以下。

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